特許庁の海外出願支援事業(外国出願補助金)です。知的財産権は国ごとに独立しているため、日本で特許や商標を取っても海外では権利になりません。海外に事業を広げる中小企業が、外国の特許庁に出願するときの費用の半分を補助する制度です。
窓口は都道府県等の中小企業支援センターなど(地域実施機関)で、公募の時期や申請の方法は機関ごとに違います。上の表は、その地域の公募です。
- 補助率は2分の1。1企業あたりの上限は300万円で、案件ごとにも上限があります(特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円)。
- 応募の時点で、日本の特許庁にすでに出願していることが前提です(商標は優先権のない外国出願も対象になります)。
- 採択のあとに、その出願をもとに年度内に外国出願を行う計画であることが求められます。
- 対象になるのは、外国特許庁への出願手数料、国内・現地の代理人費用、翻訳費用などです。
- 採択されると企業名・所在地が公表され、事業完了後5年間の状況調査があります。
- 地域団体商標の外国出願は、組合・商工会・商工会議所・NPO法人も応募できます。
公募には、地域実施機関が行うもののほか、INPIT(工業所有権情報・研修館)が直接行う回もあります。出願の費用ではなく、外国の特許庁からの拒絶理由への対応など中間手続の費用を対象にする回もあり、対象になる費用の範囲が違います。上の表と公募要領で、その回の対象経費をご確認ください。
申請の前に、地域実施機関(都道府県の中小企業支援センターや発明協会など)に問い合わせてください。公募期間と必要書類は機関ごとに異なります。