「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」は、業務改善助成金の予算上の名前です。都道府県の労働局ごとに公募が出るため、同じ制度が都道府県の数だけ並びます。申請先は、事業場のある都道府県の労働局です。
事業場のなかで最も低い時間給(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、あわせて生産性の向上につながる設備の導入やコンサルティングなどを行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。
- 順番が決まっています。 賃金の引上げも設備の導入も、交付申請よりあとに行うものが対象です。先に機械を買ってから申請することはできません。
- 助成額は、設備投資などにかかった費用に助成率をかけた額と、コース・引き上げる人数・事業場の規模で決まる上限額の、低いほうです。
- 労働者がいない個人事業主は対象になりません。引き上げる対象は、雇入れから6か月を経過した雇用保険の被保険者です。
- 引き上げた額は、就業規則や賃金規定にも反映させる必要があります。
- 申請期間は年度ごとに変わり、地域別最低賃金の発効日との関係で締め切られることがあります。上の表の受付期間と、労働局の案内を必ず確かめてください。
コースごとの上限額・助成率・対象経費は年度ごとに見直されます。金額は、申請する年度の交付要綱とリーフレットでご確認ください。